債務整理とは、借金の返済に困った場合に、法律による手続きや債権者(お金を貸している会社や人のことです)との交渉によって、借金の返済を免れたり、借金の額を減らしてもらって返済ができる範囲で返済を続けていけるようにすることです。
債務整理の方法には、以下のように任意整理、自己破産、民事再生などがあります。
多くの消費者金融業者は、年26%から年28%位の利率でお金を貸していましたが、このような利率は利息制限法という法律に違反しています。利息制限法では、10万円以上100万円未満のお金を借りた場合の利息の上限は年18%と決められているので、年26%の利率でお金を借りていた場合、法律の上限より年8%も多い利息を支払っていたことになります。
このような払いすぎの利息を借りたお金(元金)の返済にあてていくと、実際の借金の額は減るのです。
弁護士が債務整理の依頼を受けたときは、債権者から取り寄せた取引の経過を利息制限法の利率によって計算し直し(これを「引き直し計算」と呼んでいます)、本当の借金の額を把握することが第一歩となります。
場合によっては、払い過ぎた利息を元金の返済にあてた結果元金がなくなる、つまり借金を返済する必要がなくなることもあります。また、元金がなくなったのに返済していた場合は、払い過ぎたお金を債権者から返してもらうことができます。これが、過払い金(かばらいきん)と言われているものです。
当事務所の依頼者で、500万円以上の過払い金が返還されたケースが何件かあります。100万円以上が返還されたケースとなるとかなりの数になります(過払い金が生じているかは借りていた額や期間などによります)。
任意整理とは、以下に説明する自己破産や民事再生と異なり裁判所を利用しない債務整理の方法です。弁護士が債権者と借金の額や返済方法につき交渉して示談(和解)する方法です。
任意整理ができるかは引き直し計算後の借金の額を3年~4年位で返済することができるかが目安になります。
自己破産をするには、裁判所に破産の申し立てをする必要があります。裁判所が提出された申立書や資料等を審査して支払能力がなく返済することができないと認めれば、破産の手続きが開始します。
自己破産を選択することのメリットは裁判所から免責(めんせき)の許可をもらい今ある借金を帳消しにしてもらうことです。免責許可をもらえば、現在ある借金を返済する必要がなくなるのです(ただし、税金や罰金などは帳消しになりません)。
一般に「破産」と言う言葉には後ろめたいイメージが付きまといます。しかし、個人の方でも破産する方はたくさんいます。破産という制度は免責によって返済に苦しんでいる人の借金を帳消しにして経済的な再スタートを促すという役割を持っているのです。
破産した場合には財産全てを取り上げられるのではないか、また、日常生活上困ることが出てくるのではないかという心配をされる方が多いですが、この点については自己破産Q&Aをご覧ください。
個人再生も裁判所を利用した債務整理の手続きです。裁判所が提出された申立書や資料等を審査して適当と認めれば、個人再生手続が開始します。この方法のメリットは法律によって借金の額のカットが認められることで、最大80%借金の額が減ります(何パーセント減るかは借金の額や財産の額等によります)。
また、住宅がある場合にそれを処分せずに借金の整理が可能です(一定の条件に合った住宅でなければなりません)。ただし、住宅ローンは全額を返済しなければなりません。
個人再生を利用するには以下の条件に合っていることが必要です。
・
将来において継続的または反復して収入を得る見込みがある
・借金の総額が5,000万円を超えない(住宅ローンの額を除いて5,000万円以下なら利用可能です)
・このままでは破産するおそれがある
債務整理、自己破産についての気になる疑問にお答えします。
(例)サラリーマンのAさんは、7年前から勤務先の業績悪化により収入が減り、消費者金融から借金するようになりました。その後も子供の教育費等にお金がかかり、更に借金が膨らみ、現在は消費者金融7社に対し650万円の借金があります。引き直し計算をすると本当の借金の額は400万円だとわかりました。
400万円を3年間で支払うと月約11万円、4年間で支払うと月約8万4千円が必要です。Aさんの返済可能額は月10万円ですから、4年間で返済するという和解(示談)をします。つまり任意整理で借金の整理ができます。 ⇒【任意整理とは】
400万円を月2万円ずつ返済すると16年以上かかってしまいます。これでは、債権者が和解に応じてくれないでしょう。この場合は、破産するのが良いと思います。 ⇒【自己破産とは】
個人再生以外の方法だと、住宅に担保を設定している債権者が担保権を行使して家を処分してしまうので住み続けることができなくなります。このような場合は、個人再生の利用を検討します。ただし、Aさんの収入で住宅ローンの返済すらできない場合や住宅ローンの返済をすると他の借金の返済に回すお金がないような場合には他の方法を選択せざるを得ず、住宅に住み続けることはできなくなります。 ⇒【個人再生とは】
◆電車をご利用の場合
JR根岸線関内駅より徒歩5分
みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
◆お車をご利用の場合
首都高速横羽線 横浜公園出口から3分
(事務所ビルの隣にコインパーキングもございます)
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