メリットとしては、次の点があげられます。
弁護士に依頼することによって、債権者(お金を貸している人や会社)からの返済を迫る郵便や電話がストップします。
これにより、かなりの精神的な重圧から解放されるのではないでしょうか。
債務整理が終わるまでは債権者に返済する必要がなくなります。
今まで返済に回していたお金を弁護士費用の支払いなどにあてることができます。
返済する額が減ります。
これは利息制限法の利率以上で借りていた場合に限られます。
任意整理をして分割返済をする場合でも、分割についての利息を支払う必要はないのが通常です。
家族の方が債務整理をする人の保証人になっていない限り法律上家族に請求することはできません。保証人がいる場合は、債権者は保証人に請求することになります。 ですので、家族が保証人になっている場合は、その人についても債務整理をした方が良い場合もあります。
5年から7年程度借金することができなくなります。
債務整理をしたことは信用情報機関に登録されます。
そのために数年間は新規に借金をすることができなくなります。債権者は、債務者の信用に関する情報をこのような信用情報機関に登録し、借入の申込を受けた際に、これまでの情報を見ることができるような仕組みになっています。
この借金の返済が遅れること(延滞が発生すること)によりこの情報機関にその事実が登録されますので、今までに返済が遅れた方は既にこの機関にその旨が記録されていることになります。
自己破産や個人再生の場合、弁護士は依頼者の代理人となり活動できますが、司法書士ができるのは書類の作成だけです。
代理人が就いていない場合、裁判所に出頭するときも依頼者1人で行かなければなりません。
また、東京地方裁判所や横浜地方裁判所などに破産の申し立てをする場合、弁護士がついているときは、申し立てをした日から数日以内に弁護士が裁判官と面接をして破産開始決定を出してもらうという早期面接の制度があります。司法書士は代理人でないために、このようなことはできず、そのため、破産手続きが終了し、借金が帳消しになるまで数か月長くかかります。
さらに、個人再生事件を司法書士に依頼した場合は、個人再生委員が裁判所に選任され、委員の調査などを受けることになるため、その費用(20万円程度)を依頼者が余計に負担しなければなりません。弁護士が代理人の場合は、個人再生委員の選任は不要とされています。
任意整理の場合、司法書士に認められているのは、140万円以下の借金についての交渉権と140万円以下の過払い金の返還請求だけです。これを超える額の交渉や請求は弁護士でなければできませんのでご注意下さい。
個人再生手続を利用すれば住宅を手放さないで債務整理ができます。
ただし、債務整理をする人が所有している建物で、その人が住んでいなければならない等の条件があります。
また、住宅ローンの借入額は全て返済する必要があります。ただし、返済期間については延長することができます。
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