相続に関する問題は誰にでも起こり得ます。相続とは、人が亡くなった場合にその人の財産や借金が相続人に承継されることです。
では、亡くなった方に財産があるとき誰がそれを取得するのでしょうか?また、遺族が複数いる場合は遺産をどのように分ければ良いのでしょうか?亡くなった方に借金があった場合はどうなるのでしょうか?遺言書が出てきた場合はどうすれば良いでしょうか?
このような様々な疑問が湧いてくると思います。相続問題はとても複雑ですので、早めに弁護士にご相談されることをお勧め致します。
相続についてよく問題となるのが遺産分割です。遺産分割とは亡くなった方(被相続人と言います)の遺産(相続財産と言います)を相続する人達(相続人といいます)の間でどのように分けるかを決めることで、大まかな流れは次のようになります。
このように遺産分割は大変多くの問題を含んでおり、解決までに数年間かかることもあります。
人がいつ生涯を終えるかは誰にもわかりません。残された遺族たちは、遺産を巡って争いを起こすかもしれません。そのような事態を避けるには遺言書を残しておくのが良い方法です。
また、遺言書によって法律で決まった相続人以外(たとえばお世話になった人や友人)にも遺産を譲ることができます。
遺言書はその方式が法律で厳格に決められており、この方式に従わなかった場合、遺言書の効力が認められないので注意が必要です。
多額の借金を残したまま親や配偶者が死亡したらどうしますか?法律では、財産だけではなく、借金も相続人が引き継ぐことになっています。つまり、被相続人の借金は相続人が返済しなくてはならないのです。
このような事態を避けるには相続放棄と言う方法があります。これは被相続人の借金を引き継がないために行う方法で、家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続放棄をすると借金は引き継がなくても良くなりますが、同時に遺産ももらえなくなります。
また、限定承認という方法もあります。これは、自分がもらう遺産の範囲でだけ、被相続人から引き継ぐ借金を返済するもので、相続放棄と同じく家庭裁判所に申し出をしなければなりません。
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